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FX口座開設にはマイナンバーが必要?マイナンバー登録をおすすめする理由と提示方法

2016年1月からFXの口座開設をするには、マイナンバーの提出が必要になりました。

個人情報の中でも重要な情報と紐づいているマイナンバー。

提示するのに抵抗を感じる人も多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では、「どういう理由で提出しないといけないのか?」「するとしたらどうやって提出するのか?」という疑問を、FXトレーダーの視点から解決します。

FX会社の口座開設を全部やってみた結果は?開設の流れ・審査基準・注意点

具体的には、以下の内容に焦点をあてて紹介します。

POINT
  • 口座開設にマイナンバーが必要な理由
  • 提出の際の注意点
  • マイナンバーで判明するあなたの「税」に関する注意点

※本ページにはPRが含まれます。

このページのもくじ

2016年1月からFX口座開設にマイナンバー提示が必要となった

結論から言うと、国内のFX会社で口座開設をするには、マイナンバーの提出は必須になりました。

新しい法律の施行により、FX会社がトレーダーの年間収益とマイナンバーを税務署に報告するよう義務付けられたからです。

大きな理由は、2016年1月に施行された『マイナンバー法』(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)です。

FX会社には、もともと税務署に各トレーダーの年間収益を報告する書類(以下、支払調書という)を提出する義務があります。

『マイナンバー法』により、支払調書にマイナンバーを記載することが義務づけられました。

そのため、トレーダーもFX会社にマイナンバーを提示しないと口座開設ができなくなったのです。

マイナンバーを利用して税金と紐付けしている

マイナンバーは「社会保障」・「税」・「災害対策」の3つの分野で活用されています。

複数の機関に存在している情報が同一人物の個人情報だと確認するためにマイナンバーが利用されているのです。

税金に関しても、自動車税、固定資産税、住民税などさまざまな税金がマイナンバーで紐付けされています。

FXで得た所得に対する税金も例外ではありません。

2016年以降に口座開設しているトレーダーも提出が義務付けされた

2016年以降に口座開設をする人はもちろん、2015年12月31日以前に口座開設をした人に対しては「2021年12月31日までにマイナンバーを提出」するようFX会社から告知がされています。

FX会社はマイナンバーをどのように取り扱っているのか解説

それでは、実際にどのようにFX会社がマイナンバーを取り扱っているのか見ていきましょう。

FX会社に提出したマイナンバーは「税」の分野で利用されます。

FX会社は税金分野で利用している

具体的にFX会社はマイナンバーをこのように利用しています。

  1. マイナンバーを提出してもらうことで、本人になりすましていないかを確認する。
  2. 税務署に提出する年間収益に関する書類にマイナンバーを記載する。

それ以外に利用することは、法律違反となっています。

違反した場合、会社に対して厳しい刑罰が課せられます。

トレーダーの年間収益を税務署に報告している

FX会社は税務署への支払調書の提出がもともと義務付けられていました。。

2016年1月以降は『マイナンバー法』により、この支払調書にマイナンバーの記載を義務化。

その結果、税務署はトレーダーが「脱税していないか?」「税の申告もれはないか?」を確認できるようになりました。

マイナンバーの活用で、国全体の納税状況を把握し、税の納付が必要な人には払ってもらう仕組みができたのです。

FX口座開設でのマイナンバー提出は通知カードでも可能?提出できる書類

次の3つのマイナンバー記載書類のうち、いずれかを提出する必要があります。

  1. 通知カード
  2. マイナンバー(個人番号)カード
  3. マイナンバー入り住民票の写し

具体的に「どのマイナンバー記載書類が提出できるのか?」「どんな提出方法があるのか?」を解説していきます。

各FX会社によって提出可能なマイナンバー書類は異なる

FX会社によって提出できるマイナンバーの提出書類には指定があります。

FX会社による指定の例
A社マイナンバーカード・通知カードのみ。
B社マイナンバーカード・通知カード・マイナンバー入り住民票の写し

通知カードとマイナンバー入り住民票の写しの場合は、身分証明書が別に必要になります。

マイナンバーカードは顔写真入りなので「身分証明書」としても「マイナンバー提出書類」としても使えます。

マイナンバーカード・通知カードは共通して利用可能

国内のFX会社がトレーダーにマイナンバーの提示を求めるとき、どの会社でも使えるのが以下の2つです。

  • マイナンバーカード
  • 通知カード

特徴の違いは以下の通りです。

マイナンバーカード
  • 無料のプラスチックカード。本人の申請で交付。
  • おもて面に顔写真・氏名・住所等が記載。身分証明書として利用可。
  • うら面はマイナンバーの記載があり、法令で定められた手続きに利用可。
通知カード
  • 紙製のカード。2015年に住民票上の住所へ送付。
  • おもて面に、氏名・生年月日・住所・性別・マイナンバーが記載。

(※住所や氏名に変更がない場合は提出書類として利用可。ただし、2020年5月25日以降は再交付や住所等の変更不可。)

FX会社によってマイナンバーが記載されている住民票でも提出可能

FX会社によっては、マイナンバー入り住民票を提出することでマイナンバー確認の手続きを行っているところもあります。

あなたの口座があるFX会社に問合わせたり、公式ホームページで確認したりしてみましょう。

マイナンバーの提示方法は各FX会社によって異なる!スマホアップロードだと最短1分で完了

WEBアップロードのほか、メールやFAX、郵送などがあります。

会社によって、提出方法がいくつかあるので、順番に見ていきましょう。

また、WEBアップロードの場合は、コピーを取る必要もなく、スマホのカメラで撮影したデータを送付できるので、最短1分で手続きを完了することができます。

WEBアップロードで提出する方法

FX会社のアプリをとおして直接撮影して提出する方法と、あらかじめカメラでマイナンバー記載書類を撮影しておき、口座アカウントにログインして提出する方法があります。

ぜひ、口座開設するFX会社の登録手順を確認しましょう。

メールにデータを添付して提出する方法

FX会社指定のメールアドレスあてに、マイナンバー記載書類を撮影したりスキャンしたデータを添付して送信します。

データのみを送信するよう指示している会社もありますし、名前やID等を件名や文面に記載するよう指示がある会社もあります。

FAXで提出する方法

FX会社指定のFAX番号あてに、マイナンバー記載書類を送付します。

所定の送信用紙をダウンロード・印刷する必要があったり、余白に住所・氏名・マイナンバーの記載を余白にするように指示があったりします。

また、画像が不鮮明のため、再送を依頼される場合があります。

あなたのFAX番号が非通知設定だと受け付けられない等の注意事項もあるので、よく確認をしましょう。

郵送で提出する方法

FX会社指定の住所にマイナンバー記載書類のコピーを送付します。

FX会社によっては所定の申請用紙をダウンロード・印刷する必要があったり、WEB上で郵送提出の申請をすると提出に必要な書類が送付されてきたりします。

いずれも、マイナンバー記載書類のコピーを送付することになります。

FX口座開設でマイナンバーを提出する時の注意事項

注意事項は三つあります。

FX口座開設でマイナンバーを提出する時の注意事項
  • 申し込みフォームで記入した住所とマイナンバーに記載されている住所が不一致の場合、再提出。
  • マイナンバーカード等を持っていない人はFX口座開設できないことも。
  • 海外FX会社の口座開設もマイナンバーは必須

順番に詳しく解説していきますね。

【注意事項1】申し込みフォームで記入した住所とマイナンバーに記載されている住所が不一致の場合再提出になる

マイナンバーカードや通知カードは住民票上の住所地へ送付されます。

申し込みフォームに記入した住所とマイナンバーの住所が違う場合、本人の確認が取れません。

そのため、この二つの住所は一致している必要があります。

一致していない場合は、今住んでいる市区町村の役所で、住民票の異動をした上で、マイナンバーの住所変更も行いたいことを申し出ましょう。

【注意事項2】マイナンバーカード等持っていない人はFX口座開設できない

FX会社にマイナンバーを提出しないと実際の取引ができません。

口座開設自体ができない会社もあれば、提出するまでは取引が開始できない会社もあります。

FXでの取引をするには、マイナンバーカード等の取得と提出は必ず必要です。

お住まいの役所に問い合わせてみましょう。

【注意事項3】海外FX会社の口座開設もマイナンバーは必須

一つ例外があります。それは海外FX会社で口座開設する場合です。『マイナンバー法』は日本の法律なので、海外の会社には適用されません。

ただ、「マイナンバーは提出不要」イコール「税金の納付も不要」というわけではありません。

海外FX会社も税務署からの求めがあれば取引履歴の開示などを行います。

海外FXで収益を得た場合も、きちんと確定申告をしていくことが大切です。

FX口座開設にマイナンバーは提出必須!年間収益によって税金が発生した場合はかならず納税しよう

FX会社からはトレーダーのマイナンバーが記載された支払調書が税務署に提出されています。

ということは、税務署はどのトレーダーが利益を出しているかを把握しています。

FXで得た利益と、セミナーや書籍などの必要経費を差し引いて、20万円以上の所得がある場合、確定申告をしなければいけません。

確定申告の結果、納税が必要な時には、期日までに支払いをしていきましょう。

確定申告を放置していると脱税で捕まる可能性がある

先述したとおり、FXで20万円以上の所得を得ている場合は確定申告が必要です。

その年の所得を、翌年2月から3月の間に確定申告します。

確定申告せずに放置していると、税務調査が入る場合があります。

税金の申告もれや脱税が判明した場合、通常の税金とペナルティの税金を払う必要があります。

FXで利益が出るようになったら「確定申告」と覚えておいてください。

マイナンバーを持っていない人・知らない人は市役所で取得しよう

ここまで、FX会社の口座開設にはマイナンバーの提出が必要である理由と提出方法について説明してきました

  • 提出理由:2016年1月施行の『マイナンバー法』で提出が義務付けられた
  • 提出方法:WEB、メール、FAX、郵送などがある

マイナンバーを持っていない人、知らない人は、住民票が今の住んでいる所にあるか確認した上で、マイナンバーカードの交付手続きを行いましょう。

取り急ぎ、マイナンバーを知りたい場合は、マイナンバー入り住民票の写しを交付するといいでしょう。

ただし、住民票を提出する場合、有効期限は6ヶ月なので注意が必要です。

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