FXや投資をする際に、「金融商品取扱業者」という文字をよく見ませんか?
何気なく書いてありますが、なにも考えずに見過ごしをしてしまいう人が多いです。
今回この記事では、金融商品取扱業者について解説します。
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このページのもくじ
金融商品取扱業者は金融商品取引業を行うことができる
金融商品取引業に該当する行為を行うためには金商法で定められているように、金融商品取扱業者の登録を受ける、あるいは適格機関投資家等特例業務の届け出をすることが義務付けられています。
免許・許可・登録等を受けた業者は金融庁に「免許・許可・登録などを受けている業者一覧」に掲載をされます。
金融庁のホームページを確認することで、本当に金融商品取扱業者の登録を受けているかを確認することができます。
4種類の金融商品取扱業者
金融商品取引業は4つに分けることができ、それぞれで行えることが異なります。
どのような行為をするにはどんな登録が必要かを確認していきます。
登録をしていないのにも関わらず、登録をしているように見せる悪質業者に引っかかると詐欺被害にあう可能性もあるので注意が必要です。
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第一種金融商品取引業
日本証券業協会では、第一種金融商品取引業は以下の様に定まっています。
証券業・金融先物取引業務などのこと、流動性の高い有価証券の売買・勧誘、引受け、店頭デリバティブ取引、資産管理などを行う業務のこと。
株式や社債などの有価証券の販売・勧誘をする場合や顧客資産の管理を行う場合に必要な登録のことです。
証券会社やFX業者が登録をしています。
第二種金融商品取引業
日本証券業協会では、第一種金融商品取引業は以下の様に定まっています。
信託受益権の売買、売買の媒介、募集の取扱い(媒介)など、又は、ファンドの自己募集、募集の取扱い(媒介)などを業として行うこと。
不動産の信託受益権がこの有価証券にあたる関係で、多くの不動産業者が登録をうけています。
ファンドの販売会社や信託受益権売買業者が登録をしています。
投資運用業
投資運用に関する業務を行う場合に必要な登録です。
投資信託やファンドで集めた資金を運用する際にも、運用先が株式等の場合にも投資運用業の登録が必要です。
投資顧問会社や投資信託委託会社が登録をしています。
投資助言・代理業
投資に関する助言や投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理・媒介を行う場合に必要な登録です。
事業者に対して専門的なアドバイスが可能です。
投資顧問会社が登録をしています。
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金融商品取扱業者に登録する方法
金融商品取扱業者に登録するための登録要件はどの区分に登録するかによって異なります。
登録要件は非常に厳しく、区分によっては登録するのに多大なる労力を払う必要があります。
個人でも登録することができる区分もあるのでしっかりと確認をしましょう。
金融商品取引業の登録要件は下記の通りです。
株式会社である必要性 | 資本金 | 保証金 | 純資産 | 自己資本規制 | 主要株主規制 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第一種金融商品取引業 | あり | 5000万円 | ー | あり | あり | あり |
第二種金融商品取引業 | なし | 1000万円 | 1000万円(個人の場合) | なし | なし | なし |
投資運用業 | あり | 5000万円 | ー | 500万円 | なし | あり |
投資助言・代理業 | なし | ー | 500万円 | なし | なし | なし |
第一種金融商品取引業の登録
第一種金融商品取引業者にと登録する要件には、株式会社であるという要件が含まれているので、個人が登録することはできません。
また有限会社についても同様に登録できないことに注意をしてください。
第一種金融商品取引は他の金融商品取引業者の中で最も登録のハードルが高いです。
登録の要件は下記の4つです。
- 取締役会及び監査役又は委員会設置会社の「株式会社であること」
- 純資産及び資本金が5000万円以上あること
- 自己資本規制比率120%以上であること
- 主要株主が一定の欠格者でないこと
第二種金融商品取引業の登録
第二種金融商品取引業は第一種金融商品取引業と異なり、登録要件に株式会社であることの指定がありません。
そのため個人でも会社組織(合同会社・有限会社)でも登録することが可能です。
個人で登録することにより、第二種金融商品取引業を仕事としても行うことができます。
他の金融商品取引業と比べても登録難易度は低く登録をすることは難しくありません。
登録要件は下記の通りです。
- 資本金が1000万円以上ある法人企業であること又は保証金が1000万円以上ある個人事業であること
投資運用業の登録
投資運用業も登録要件に株式会社があるので個人又は株式会社以外の組織が登録することはできません。
投資運用業の登録は、第二種金融商品取引業と比べ難易度が高く第一種金融商品取引業の次に登録が難しいです。
金融機関などの機関投資家を相手に業務を行う場合は審査が早く進みますが、投資運用業の場合の業務相手は一般投資家のため登録の審査が厳しく登録にかかる期間も長くなります。
登録要件は下記の通りです。
- 純資産が500万円以上かつ資本金が5000万円以上あること
- 主要株主が一定の欠格者でないこと
投資助言・代理業の登録
投資助言・代理業は株式会社である必要性がないので、個人でも登録することができます。
FX、株式、日経平均先物などの助言を行う投資顧問会社をつくるために登録するのが多いです。
他の金融商品取引業とは異なり、行える業務が投資助言・代理業のため登録要件も異なります。
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針には下記の様に定められています。(一部抜粋)
- 経営者が、金融商品取引業者としての業務を構成かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること。
- 常務に従事する役員が、金商法等の関連諸規制や監督指針で示している経営管理の着眼点の内容を理解し、実行するに足る知識・経験、および金融商品取引業の構成かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験を有すること。
- 有価証券の価値等又は金融商品の価値などの分析に基づく投資判断の助言有価証券や金融証券の価値等に関する知識及び経験を有する者が確保されていること。
- 行おうとする業務の的確な遂行に必要な人員及び内部管理などの責任者が適正に配属される組織体制、人員構成にあること。
- コンプライアンス担当者として知識及び経験を有するものが確保されていること。
金融商品取引業の登録拒否要件
金融商品取引業に登録する方法を見てきましたが、実は登録を拒否されてしまう場合もあります。
もちろん、登録の要件を満たすことができない場合は登録を認められませんが、「登録拒否要件」に一つでも触れた場合は登録を拒否されてしまいます。
「登録拒否要件」は下記の11こです。
- 登録等を取り消され、取り消しの日から五年を経過しない者
- 登録等を取り消される前に廃業などをした者で、五年を経過しない者
- 一定の法律に違反し、罰金の刑に処せられ、五年を経過しない者
- 他に行う事業が公益に反すると認められる者
- 金融商品取引業を的確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
- 金融商品取引業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
- 役員等の内に不適格者が存在しないこと
- 資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
- 国内に営業所又は事務所を有しない者
- 外国法人で国内における代表者を定めていない者
- 協会に加入しない者であって、協会の定款その他の規則に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
金融商品取引業者を理解しよう
FX取引をする時は、しっかりとした金融商品取引業者かどうかを見極めましょう。
正規の手続きを取らず、不正に名乗っている金融商品取引業者もいるで注意が必要です。
信頼できる金融商品取引業者を利用するようにしましょう。