FX(外国為替証拠金取引)で利益が20万円を超える場合には、確定申告が必要になります。
しかし、税務署から申告期限が過ぎても連絡がこないからと安心している方はいませんか?
連絡がこなくても税務署はFXの利益を把握しており、無申告のままでは必ず税務所にバレます。
悪質な所得隠しは勿論、故意ではない申告漏れでも無申告加算税や延滞税、重加算税などのペナルティが発生することがあります。
本記事では、FXの確定申告をしないと税務署にバレる理由と無申告の時の罰則やペナルティについて紹介していきます。
FXの税金はいくら支払う?課税額の計算方法・確定申告の必要条件と申告の流れを解説
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FXの申告漏れは税務署に必ずバレる
税務署はFX会社から顧客の取引データの報告を受けています。
また、マイナンバーと紐づけられているので簡単に税務署は、FXトレーダーの利益を確認することができるのです。
利益だけではなく、確定申告の有無についても調べられるので脱税は必ずバレます。
FXの脱税に関しては、税務署は他の事業所得と比べると簡単に見つけられると考えられるのです。
簡単に見つけられる理由に関しては、以下で国内FXと海外FXに区分して紹介していきます。
国内FXで申告漏れがバレる理由
国内FXで利益を上げて脱税がバレてしまう理由は、FXトレーダーの取引状況が税務署に報告されているためです。
確定申告が実施されていない場合や申告書と取引金額の情報が合わない場合は、脱税の嫌疑をかけられてしまいます。
マイナンバーを通じてFXの取引状況は得ることができるので、税務署にとって申告漏れを突き止めることは難しくありません。
FX業者が送ってくれる損益証明書と税務所のPCで照合させれば、無申告や過少申告を簡単見つけることができ脱税を発見できるのです。
海外FXで申告漏れがバレる理由
海外FXの場合、「海外業者から税務署には連絡がこないだろう」と考えている方はいませんか?
しかし、海外FXであっても脱税が税務署にバレる理由があります。
税務署にバレる理由として、送金履歴からバレることが多々あるのです。
海外から日本へ100万円以上の送金があった際には、金融機関は税務署に国外送金調書を送付しています。
税務署としては、国外送金調書を受け取った時点で海外に財産を保有し利益を得ているのではないかと考えられるのです。
税務署は海外の税務機関と提携している所も多く情報交換しているため、海外で直接現金を引き落とすなどはできません。
海外FXはレバレッジが高いため、高額な収益を得やすいが税率も高くなります。
税金を納めたくない心理になるかもしれませんが、脱税は必ずバレるので納めましょう。
FXの利益を申告しなかった時の罰則・罰金
FXの確定申告をしなかった場合、所得税法違反の罰則に加えて様々なペナルティが課せられます。
FXによる収益は少ないから、違反しても罰則などはないだろうと考えているのは非常に危険です。
無申告の場合は故意であるほど、また隠した所得が大きいほどペナルティも大きくなり、重大な罪に問われる可能性もあります。
ここからは、具体的にどのような罰則が科されるのか見ていきましょう。
所得税法違反に問われる
FXの利益は、無申告でいると脱税の罪に問われます。
脱税には所得税法違反・法人税法違反・相続税法違反などの種類があり、FXの利益の無申告の場合は「所得税法違反」に該当するのです。
所得税法違反は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処せられます。
罰金刑の場合は、重加算税の発生や脱税額の約20%~30%を支払うなど課せられる可能性があるのです。
重加算税など大きい負担になるペナルティが課せられる前に、必ず税務署に申告するようにしましょう。
無申告加算税が課される
無申告加算税とは、定められた期限までに確定申告を行わなかった際に発生する加算税です。
本来納税するはずだった額に応じて、加算される税金の割合は大きくなるのです。
課税額の算出は、納税しなければならない額の50万円以下には15%、50万円超の部分には20%が課されます。
- 無申告が100万円の場合
- 50万円×15%+50万円×20%=7万5,000円+10万円
- 7万5,000円+10万円=17万5,000円
例外として、事前に自ら申告を行うことで5%分算出に用いられる割合が軽減される場合があります。
延滞税が課される
延滞税とは、決められた期限に納税されない場合に課せられる税金です。
期限日から延滞した日数に応じて、加算される額も大きくなります。
- ➀納付すべき額(1万円未満の端数切捨て)×税率A×法定完納期限の翌月~完納日or法定完納期限の翌月から2か月=金額A
- ②納付すべき額(1万円未満の端数切捨て)×税率B×法定完納期限の翌月~2か月経過する日の翌月から完納の日=金額B
- ③金額A+金額B=延滞税額
※税率A・Bは、以下の方法で算出します。
- 税率A:年7.3%か、延滞税特例基準割合+1%のうち低い割合
- 税率B:年14.6%か、延滞税特例基準割合+7.3%のうち低い割合
延滞税の納付は、知らぬ間に莫大な額に膨れ上がっている場合があるので注意が必要といえます。
財産の差し押さえ
差し押さえの実行は、税務署からペナルティが課せられても納付しない場合に行われることがあります。
差し押さえとは、現金や不動産などの財産をはじめとした滞納している者の権利を競売にかけられることです。
差し押さえをされてしまうと社会的信用を失い、住宅ローンなど借り入れが出来なくなってしまいます。
今後の生活も見据えて、差し押さえだけは回避しなければなりません。
FX取引で確定申告が必要なケース
FXの確定申告が必要ある場合と必要ない場合があります。
申告の必要有無の違いについては、仕事をしている人としていない人で若干異なります。
それぞれの課税ルールについては、以下の表にまとめました。
給与所得者 | 給与所得がない人 | |
---|---|---|
申告の基準 | FXによる所得が年間20万円以上 | FXによる所得が年間48万円以上 |
専業主婦の収入が48万円を超える場合は、所得税が発生して配偶者控除を受けられなくなります。
控除を受けられなくなるだけでなく、夫の所得税も増えるので注意しましょう。
FXの確定申告とは?申告が必要なケースと書類の書き方を詳しく解説
無申告でも税務署からのお尋ねはすぐに来ない
個人の方は1月1日~12月31日の間で得た所得に関しては、翌年2月16日~3月15日の期間に確定申告や納税を行わなければなりません。
しかし、税務署は確定申告の遅れやFXによる利益が無申告でもすぐに連絡はこないのです。
FX業者から取引の情報は税務所に提出されているので、申告がされていないことは把握しているのにも関わらず税務署はすぐに連絡しません。
申告期限から3年ほど経過してから連絡してくるケースが多く、理由としては以下があげられます。
- 申請期限は5年まで認められる
- 担当者が不足している
- 本人が気付いて申告する可能性がある
以下では税務署がすぐに連絡しれこない理由について紹介していきます。
理由➀申請期限は5年まで認められる
税務署は納税者に対して「申告していないから税金を払ってください!」と言えるのが申告期限後5年までになります。
しかし、悪質だと判断された場合には申告期限後7年までになるのです。
FXの利益で無申告が発覚しても5年以内で連絡して申告させれば良い点と、期間を置き後から申告させた方が多くの税金を取れるからといえます。
税務署職員は、いかに多くの税金を取れたかで評価されるのです。
時間をわざと空けることで、多くの税金が取れ昇進もしやすくなることがあげられます。
わざと時間を空ける期間が、およそ3年になることが多いです。
理由②担当者が不足している
2016年から社会人経験者の採用を拡大していますが、税務署では人材不足がいまだ問題になっています。
税務調査のメインになる30代職員が不足しているのです。
人材が不足している背景があり、無申告の方に逐一連絡ができないことがあげられます。
無申告の情報についても、FX業者から税務署に提供され把握しているので、急がなくても追尾課税はほぼ確定している状態です。
税務署は無申告者を把握はしているので、後回しにしても問題はないということですね。
理由③本人が気付いて申告する可能性がある
FXの利益が申告内容から漏れていたり申告期限が過ぎてしまっていても、自ら気付いて申告する可能性があります。
自主申告を意図的に申告していない人に期待しても無駄ですが、無申告者の中には「忙しくて期限に間に合わなかった」「申告を単純に忘れていた」という方もいるでしょう。
税務署にとっては、最終的に申告さえしてくれれば問題はありません。
お尋ねをかける人員が不足していることもあり、気づいて自発的に申告してくる人を待ったほうが効率が良いと考えているのでしょう。
FX取引で利益が出たら確定申告を忘れず実施する
FXによる利益は少額でも、FX会社の情報提供により税務署は把握しています。
大きな額の脱税ではないから許してくれるだろうという考えは通用しません。
税務署はFXの申告漏れに関しては重要視しているので、無申告のままで終わることはありません。
無申告のままで1~2年経っても税務署から連絡がこない場合も、把握はしているけど後回しにしているだけという事実を覚えておきましょう。
最悪の場合、罰則やペナルティを与えられることもあるので自ら期限内に申告や納税を済ませることが大切です。